2014年診療報酬改定情報②
亜急性期病棟の要件が、以下の通り、かなり具体的に示されていました。
○原則病棟単位の届出。
○200床未満の病院については、一定の条件の下で1病棟まで病室単位での算定を可とする。
○200床未満の病院については、全床亜急性期病棟の届出を可とする。
○二次救急指定か在宅療養支援病院の届出を要件とする。
○新規入院患者のうち重症度・看護必要度A項目1点以上の患者が回復期リハビリテーション病棟入院料1と同程度であること。
○原則6.4㎡/床であること。
○DPCデータの提出を要件とする。
○療養病床での届出も1病棟(60床)まで可とする。
以上、現実的な要件などが示されています。この届出を狙っている病院にあっては、かなり参考になるのではないでしょうか。