診療報酬改定重点項目(その7)

【その他】
◎再診料・外来診療料(算定要件変更)
 再診料(同一日2科目の場合):34点 
 外来診療料(同一日2科目の場合):34点 
<取り組み>
 算定漏れがないよう徹底のこと。

◎病棟薬剤業務実施加算(新設)
 100点(週1回、療養・精神は入院日から4週を限度)
<取り組み>
 全ての病院で算定すること。

◎糖尿病透析予防指導管理料(新設)
 350点
<取り組み>
 全ての病院で算定すること。

◎屋内全面禁煙(算定要件変更)
<取り組み>
 全ての病院で実施すること。

◎感染防止対策加算(施設基準変更)
  加算1:400点(入院初日)
 加算2:100点(入院初日)
<取り組み>
 加算1が取れない病院は、全て加算2を取ること。

◎患者サポート体制充実加算(新設)
 70点(入院初日)
<取り組み>
 全ての病院で算定すること。

◎栄養管理実施加算(包括化)
 12点(1日につき)→0点(入院料に包括)
<取り組み>
 包括される分マイナスになる。増収に向け積極的な取り組みをすべし。尚、この加算は入院料の算定要件(必須要件)に含まれることになるのでご注意を。

◎褥瘡患者管理加算(包括化)
 20点(入院中1回)→0点(入院料に包括)
<取り組み>
 包括される分マイナスになる。増収に向け積極的な取り組みをすべし。尚、この加算は入院料の算定要件(必須要件)に含まれることになるのでご注意を。

◎データ提出加算
 加算1 200床以上の病院の場合:100点
     200床未満の病院の場合:150点
 加算2 200床以上の病院の場合:110点
     200床未満の病院の場合:160点
〈取り組み〉
 DPC算定病院・DPC準備病院にあっては、漏れなく算定のこと。

◎コンピューター断層撮影(評価見直し)※要試算
 16列以上:900点        64列以上:950点
 2列以上16列未満:820点→ 16列以上64列未満:900点
 2列未満:600点          4列以上16列未満:780点
                      4列未満:600点

◎磁気共鳴コンピューター断層撮影(評価見直し)※要試算
 1.5テスラ以上:1,330点   3テスラ以上:1,400点
                   → 1.5テスラ以上:1,330点
 1.5テスラ未満:1,000点   1.5テスラ未満:950点

◎慢性維持血液透析濾過(新設)
 2,255点(1日につき)
<取り組み>
 オンライン透析を行っている病院等については、全て算定のこと。

◎透析液水質確保加算2(新設)
 20点(1日につき)
<取り組み>
 オンライン透析を行っている病院等については、全て算定のこと。

◎人工腎臓(点数ダウン)
 4時間未満の場合:2,075点→2,040点
 4時間以上5時間未満の場合:2,235点→2,205点
 5時間以上の場合:2,370点→2,340点
<取り組み>
 透析点数はダウンとなる。患者数の拡大でそれをカバーするしかない。

診療報酬改定重点項目(その6)

【連携関係】
◎退院調整加算(新設)
 退院調整加算1(一般)     
  入院14日以内:340点
  入院30日以内:150点
  入院31日以上:50点
 退院調整加算2(療養・障害) 
  入院30日以内:800点
  入院31日以上90日以内:600点
  入院91日以上120日以内:400点
  入院121日以上:200点
<取り組み>
 今改定の目玉のひとつである。積極的に退院調整を行い、早期退院を推進する。同時に救急受入体制強化などにより、新規入院患者獲得の取り組みも不可欠である。

◎地域連携計画加算(新設)
 300点

◎総合評価加算(点数アップ・算定対象拡大)
 50点→100点
<取り組み>
 該当患者全員に算定すること。

◎退院時共同指導料2(算定要件変更)
 300点
<取り組み>
 病院は訪問看護ステーションの協力を得て、積極的にこの算定を狙うべし。

◎感染防止対策地域連携加算(新設)
 100点(入院初日)
<取り組み>
 感染防止対策加算1を算定している病院同士で協力して、この加算を算定すること。

【在宅関係】
◎退院時共同指導料2(算定要件変更)
<取り組み>
 訪問看護ステーションは、この算定のために積極的に病院に協力すべし。

◎在宅患者訪問診療料2(点数アップ)
 同一建物:200点→ 同一建物(特定施設):400点
           同一建物(特定施設以外):200点
<取り組み>
 これから急増するであろう「サ高住」に積極的にアプローチし、点数アップされる特定
 施設に対してのこの診療料算定を狙うべし。

診療報酬改定重点項目(その5)

【精神関係】
◎精神療養病棟入院料の重症者加算(評価見直し)
 40点(GAF40以下)→加算1(GAF30以下):60点(1日につき)
                 加算2(GAF40以下):30点(1日につき)
<取り組み>
 単価アップのためにも該当患者受入を積極的に推進すること。

◎精神療養病棟の退院調整加算(新設)
 500点(退院時)
<取り組み>
 退院支援を行った患者に対しては漏れなく算定のこと。ただし、退院支援で退院を促進するのであれば、それ以上の入院患者獲得は必須である。

◎精神科デイ・ケア(算定要件変更)
<取り組み>
 「大規模なもの」にとっては、疾患ごとの診療計画作成は必須。

◎認知症治療病棟入院料(評価の見直し)
 入院料1 60日以内の期間:1,450点  30日以内の期間:1,761点
                     →31日以上60日以内の期間:1,461点
      61日以上の期間:1,180点  61日以上の期間:1,171点

 入院料2 60日以内の期間:1,070点  30日以内の期間:1,281点
                     →31日以上60日以内の期間:1,081点
      61日以上の期間:970点   61日以上の期間:961点
<取り組み>
 この病棟の存続をかけて平均在院日数短縮を推進すべし。

◎認知症治療病棟の認知症夜間対応加算(新設)※要試算
 84点(1日につき)
<取り組み>
 人件費との比較により判断すること。

◎認知症治療病棟の退院調整加算(点数アップ・施設基準変更)
 100点→300点
<取り組み>
 認知症治療病棟を継続するのであれば、必ず取り組まなければならない。また、退院支援によりベッドの回転を促進するには、退院患者受入先の開拓、退院患者を上る入院患者の獲得も同時に必要である。

診療報酬改定重点項目(その4)

【回復期・リハビリ関係】
◎標準的算定日数を超えての脳血管疾患・運動器リハビリテーション(点数ダウン)
脳血管疾患1 廃用症候群以外:245点→221点
         廃用症候群:235点→212点
脳血管疾患2 廃用症候群以外:200点→180点 
         廃用症候群:190点→171点
脳血管疾患3 廃用症候群以外:100点→90点
         廃用症候群:100点→90点
運動器1 175点→158点
運動器2 165点→149点
運動器3 80点→80点
<取り組み>
 障害者病棟や療養病床であっても、発症180日以内で回転させる取り組みが必要となる。

◎回復期リハビリテーション病棟入院料1(施設基準新設)
 入院料1:1,720点  入院料1:1,911点
            →入院料2:1,761点
 入院料2:1,600点  入院料3:1,611点
<取り組み>
 1日5回の血圧測定(リハスタッフも可)は、長時間のリハビリを行う回復期リハビリにあっては多くの患者で必要となるため、重症度1点は問題なくクリアできるもと思われる。必ずやこの施設基準を取得すること。

◎早期リハビリテーション加算1(新設)
 45点(入院から30日)→加算1(14日以内):75点(1単位につき)
              加算2(15日以上30日以内):30点(1単位につき)
<取り組み>
 急性期病棟にあっては漏れなく算定のこと。

◎外来リハビリテーション診療料(新設)
  診療料1:69点(7日につき)
  診療料2:104点(14日につき)
<取り組み>
 この診療料を算定するということは診察料の算定を諦めるということである。ただし、診察なしで診察料とリハビリを算定することは不可となるので、各病院でしっかり検討し選択すること。もちろん、診察可であれば従来通り算定すべきである。

診療報酬改定重点項目(その3)

【療養病床関連】
◎救急・在宅等支援療養病床初期加算(点数アップ)
 150点→加算1(療養病棟入院基本料1)300点(1日につき、14日を限度)
      加算2(療養病棟入院基本料2)150点(1日につき、14日を限度)
<取り組み>
 標準的算定日数を超えた脳血管疾患・運動器リハが減額となる。それを補うべく、急性期病院・老健・特養・特定施設・在宅等から積極的に入院患者を受け入れること。また、療養病床であっても今まで以上のベッド回転が必要となる。

◎超(準)重症者入院診療加算(算定対象拡大)
<取り組み>
 標準的算定日数を超えた脳血管疾患・運動器リハが減額となる。それを補うべく、急性期病院・老健・特養・特定施設・在宅等から積極的に入院患者を受け入れること。

◎栄養サポートチーム加算(算定対象拡大)
<取り組み>
 必ず算定のこと。

◎総合評価加算(点数アップ・算定対象拡大)
 50点→100点(入院中1回)
<取り組み>
 必ず算定のこと。

◎褥瘡治療(評価見直し)
<取り組み>
 褥瘡が治癒・軽快後一ヶ月は医療区分2が継続して算定できる。褥瘡発生率等の医療の質に関する内容を公表できるよう、今から準備すること。

診療報酬改定重点項目(その2)

【一般病床関係】

◎7対1入院基本料(施設基準変更) 
 平均在院日数:19日→18日
 看護必要度:1割以上→1割5分以上
<取り組み>
 中医協では、7対1入院基本料を新設した当初、想定ベッド数を2万床としていた。それに対し現在では7対1入院基本料算定病床は34万床にまで至っている。今改定を皮切りに7対1入院基本料算定病床の首切りがスタートすると見るべし。
 ベッド稼働を落とさないで平均在院日数を短縮するには、新規入院患者数の拡大を図ること。新規入院患者数を獲得するためにも、重症患者獲得のためにも、救急受け入れ体制・時間外診療体制の強化は必須と考え取り組むこと。

◎10対1入院基本料(加算新設・廃止)
 一般病棟看護必要度評価加算:15点
 →看護必要度加算1(15%以上):30点(1日につき)
  看護必要度加算2(10%以上):15点(1日につき)
<取り組み>
 加算1を必ず算定すること。

◎急性期看護補助体制加算1 25対1(新設)
 看護補助者が5割以上の場合:160点(1日につき、14日を限度)
 看護補助者が5割未満の場合:140点(1日につき、14日を限度)
<取り組み>
 人員拡充による人件費増と比較し、それ以上の収入増が見込めるかどうかをよく検討すること。

◎夜間急性期看護補助体制加算(新設)
 夜間50対1急性期看護補助体制加算:10点(1日につき、14日を限度)
 夜間100対1急性期看護補助体制加算:5点(1日につき、14日を限度)
<取り組み>
 ほとんどの病院で看護補助者の夜勤配置があるはずである。従って、ほとんどの病院が算定可ではないかと思われる。

◎看護職員夜間配置加算(新設)※要試算 
 50点(1日につき、14日を限度)
<取り組み> 
 急性期看護補助体制加算1と同様。

◎医師事務作業補助体制加算(評価新設)※要試算
 30対1補助体制加算:410点(入院初日)
 40対1補助体制加算:330点(入院初日)
<取り組み>
 新設のランクだけでなく、できるだけ上位ランクを目指すべし。ただし、医師のパフォーマンスを上げ、診療収入を拡大することが狙いであり、それができないようであれば、この加算の上位ランクを狙う意味はない。

◎精神科リエゾンチーム加算(新設) 
 200点(週1回)
<取り組み>
 この加算を取るためだけに精神科リエゾンチームを作るのでは意味がない。精神疾患のある患者に対して精神科リエゾンチームが担当医に対してフォローすることにより、担当医の負担軽減が実現でき、患者受入が拡大するのであれば、大いに意味がある。

◎金曜入院月曜退院(点数ダウン)
 土日(手術・高度な処置等を伴わない場合)の入院基本料の8%を減額
 ※金曜日入院、月曜日退院の割合の合計が40%を超える医療機関
<取り組み>
 AMGでは最高で36%であり、これに対する取り組みは特に必要ないように思われる。

◎午前中退院(点数ダウン) 
 退院日(手術・高度な処置等を伴わない場合)の入院基本料の8%を減額
 ※午前中に退院するものの割合が90%を超える医療機関
<取り組み>
 90%を超える病院にあっては、できるだけ昼食を摂ってから退院してもらうような工夫をすべきである。今のところ、 90%を超えているのは1病院だけであり、過度に神経質なる必要はないが、毎月データだけはチェックすべきである。
 万一、減算対象病院になってしまった場合には、算定要件が拡大した退院調整加算(特に入院30日以上の患者には必ず)をできるだけ算定し、減算から逃れること。

◎亜急性期入院医療管理料(評価見直し)※要試算
 2,050点→管理料1(リハビリ算定がないもの)2,061点
      管理料2(リハビリ算定するもの)1,911点
<取り組み>
 この算定が収入上有利か否かを厳密に試算した上で、この算定の可否を判断すること。

◎DPC対象病院の外来診療データ提出(DPC見直し)
<取り組み> 
 DPC病院、DPC準備病院としては必須事項である。

◎機能評価係数Ⅱ(DPC見直し)
<取り組み> 
 今改定で調整係数の上乗せ評価されていた部分の25%が機能評価係数Ⅱに置き換えられる。おそらく、AMGの多くの病院がマイナスになる。このマイナスになった部分が機能評価係数Ⅱに上乗せされると考えるのが妥当である。そこで、如何に機能評価係数を上乗せできるかである。今改定で機能評価係数Ⅱの評価手法の見直しがなされるが、上乗せで狙うべきは以下の項目である。
 
・救急医療指数:とにかく救急受入患者数を増やすこと。
・地域医療指数
・脳卒中地域連携:「脳卒中地域連携診療計画管理料」等の施設基準を取得すること。
・がん地域連携:「がん治療連携指導料」等の施設基準を取得すること。
・地域がん登録:できるだけ多くのがん登録を行うこと。
・救急医療:できるだけ多くの救急入院患者数を獲得すること。
・24時間tPA体制:急性期脳卒中加算を算定すること。
・EMIS:広域災害・救急医療情報システムへ参加すること。
※上記項目の全てをクリアできない病院はDPCから退場となることを肝に銘ずべし。

をカバーするしかない。

診療報酬改定重点項目(その1)

 AMGの病院を対象に今改定の重点項目をまとめましたので、その一部を、救急、一般病床、療養病床、回復期及びリハビリ、精神病床、連携及び在宅、その他という形で分野別に7回にわけてアップいたします。

【救急関連】

◎救急医療管理加算(点数アップ・加算新設)
 乳幼児加算:200点→400点
 小児加算:200点
<取り組み>
 小児加算が新設される。15歳未満であれば対象となるため、積極的にこの加算算定に取り組むこと。また、そのためにも今まで以上に救急受入患者数の拡大に取り組むこと。

◎救急搬送患者地域連携紹介・受入加算(点数アップ・算定要件変更)
 救急搬送患者地域連携紹介加算:500点→1,000点(退院時1回)
 ※入院した日から5日以内→7日以内(算定要件変更)
 救急搬送患者地域連携受入加算:1,000点→2,000点(入院初日)
 ※同一医療機関で、紹介加算・受入加算両方の算定が可に(算定要件変更)

◎夜間休日救急搬送医学管理料(新設)
 200点(初診時)
<取り組み>
 この管理料の算定回数をアップさせることは、救急医療管理加算等にも波及するため、急性期病院にあっては、夜間・休日の診療体制強化は必須事項として取り組むこと。

◎地域連携小児夜間・休日診療料、地域連携夜間・休日診療料(点数アップ)
 地域連携小児夜間・休日診療料1:400点→450点
 地域連携小児夜間・休日診療料2:550点→600点
 地域連携夜間・休日診療料100点→200点

◎院内トリアージ実施料(新設)
 100点
<取り組み>
 専任の医師か専任の看護師どちらかを当直に配置することにより、この実施料が算定できると思われる。当直に入る常勤医師・看護師(3年以上の経験を有する)は漏れなく専任とすること。そして、毎日切れ目なく専任者が当直に配置されるよう管理すること。

◎地域医療指数の中の救急医療実績評価(評価見直し)
<取り組み>
 救急車で来院し、入院となった患者数により救急医療指数の実績評価として、0~0.9ポイントで評価される。今まで以上に救急患者受入数を拡大すること。