診療報酬改定骨子発表⑦

7.加算関係
Ⅰ-1(1)がん患者に対する精神的なケアや抗がん剤の副作用管理等の重要性が増加してきていることを踏まえて、がん患者の継続的な管理指導に対する評価を新設する。
⇒議論【11.15】
「がん患者カウンセリング料」は、原則1回の算定のため、医師または、医師の指示のもと、医師と連携してがん医療について一定の経験と専門的な知識を持つ看護師や薬剤師が、継続的に指導管理を行うことに対して評価を新設する。
※「薬剤管理指導料」は、入院のみ。「外来化学療法加算」は、経口抗がん剤が対象となっていないため

(2)外来化学療法加算について、加算の対象となる投与方法の拡大等に伴い、入院で行う必要のない化学療法を外来で実施するための体制に対する評価という本来の趣旨が不明瞭になりつつあること、対象薬剤が不明確との指摘があること、一部の薬剤が在宅自己注射指導管理料の対象薬剤にも含まれていること等を踏まえて、評価のあり方について見直しを行う。
⇒議論【11.15】
1.対象とする薬剤を明確に設定する。
2.外来化学療法加算の対象は、皮内、皮下及び筋肉注射を除いた点滴等による薬剤投与を重点的に評価することとする。
3.外来化学療法加算は、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、算定不可とする。

(3)在宅自己注射指導管理料について、実態を踏まえて評価の見直しを行う。
(重1-3(10)再掲)
⇒議論【11.15】
1. 15日以上の間隔をあけて注射を行う注射等は、対象外とする。
2.導入初期と一定期間が経過した場合の評価を変更する。
3.導入前に医師が十分な教育を行うこと、実施状況を文書等で確認することに対して評価を加える。
4.新医薬品について、投与間隔などによって対象外とする。

(1)救急医療について、評価対象の明確化等を行うとともに、精神疾患を合併する救急患者等の受入の推進を図る。
① 救急医療管理加算の算定基準が不明確であることから、適正化の観点から評価の見直しを行う。
⇒議論【12.6】
単なる予定外入院等を算定としている場合や、「その他、他項目に準ずるような重篤な状態」で算定することについて、加算算定の基準が明確に決められていないため、その評価を見直す。「その他」の項目の廃止や「その他」を算定する場合のみ点数を下げるなど厳格化。

② 救命救急入院料における急性薬毒物中毒患者の評価について、基準が不明確であることから評価を見直すとともに、算定可能な施設の対象を拡大する。
⇒議論【12.6】
分析に係る評価についてより明確にし、高度救命救急センター以外の救命センターでも、算定可能にするなどの緩和をおこなう。

③ 精神疾患を有する患者や急性薬毒物中毒患者について、搬送先医療機関の決定に時間がかかることを踏まえて、受入を促進するための見直しを行う。
⇒議論【12.6】
「夜間休日救急搬送医学管理料」に、二次救急医療機関又は精神科救急医療施設が、精神疾患を合併する患者や薬毒物中毒患者について外来で初診診療を行った場合等について、評価を新設する。

(2)感染防止対策加算1について、院内感染対策を推進するためには院内及び地域の状況を適切に把握することが重要であることから、現在望ましいとされているサーベイランス事業への参加に関する基準を見直す。
⇒議論【12.6】
「感染防止対策加算1」については、サーベイランス事業への参加を望ましい要件から、施設基準とし、特に地域で独自に行っているサーベイランス事業が存在しない場合は、JANIS事業への参加を要件とする。

(5)データ提出加算、診療録管理体制加算について、幅広い医療機関の機能や役割を適切に分析評価する観点から評価のあり方について見直しを行う。
⇒議論【11.27】
1.データ提出加算の算定対象をすべての病棟・医療機関(一般病床、療養病床、精神病床)とすること
2.算定対象を広げるため、データ提出参加の機会を増やす(現行年1回申請)
3. 7:1入院基本料を算定している場合は、DPCデータの提出は必須とする。

Ⅲ-1(1)手術や一部の処置における休日・時間外・深夜加算について、勤務医の負担が大きいことを踏まえて、交代勤務制の実施又は休日等の手術や処置に係る手当の支給等を行っている場合について評価を充実させる。また、内視鏡検査について、休日・時間外・深夜加算を新設する等の見直しを行う。
⇒議論【12.6】
内視鏡検査の時間外加算を設定する。1,000点以上の処置や手術をした際の時間外加算について、上記のような条件を設定し、評価を加える。

(2)看護補助者の雇用や役割分担により、看護職員の負担軽減を促進し、医療の質の向上を図るため、特に人員が手薄になる夜間における看護補助者の評価を充実する。
⇒議論【12.6】
看護補助者の夜間配置について、評価を充実させる。
看護師の夜間配置の評価をさらに充実することについても、議論が出たが、厚労省としては、夜間の看護師獲得競争の発生を懸念しており、慎重である。まずは看護補助者の評価充実を行う。
しかしながら、重症度が高い患者を多く受け入れている病棟においての夜間急性期看護補助体制加算及び看護職員夜間配置加算の評価については、継続議論がされており、充実評価される可能性はまだ残る。
 

(3)夜勤における看護職員の負担を軽減する観点から、「夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間が72時間以下である」という入院基本料の通則は現行どおりとする。ただし、当該要件のみが満たされない場合の評価について、一般病棟7対1、10対1入院基本料における取扱いを踏まえて検討を行う。
⇒議論【12.6】
その他の72時間要件が対象となる入院基本料についても、7:1及び10:1と同様の取り扱いとする。
※40%程度の減算から20%減で済む○:1特別入院基本料の設定

(4)医師事務作業補助者の勤務場所等にー定の制限を設けた上で、医師事務作業補助者との適切な業務分担による勤務医負担軽減の更なる評価を行う。
⇒議論【12.6】
医師事務作業補助者の勤務場所には、病棟配置とすることが条件とされる可能性が高い。(現状では、病棟配置が約16%に留まる。)「勤務医の負担軽減のための対策の特別調査」の結果から、医師の負担軽減に必要なこととして、医師の増員の次に要望のある、医師事務作業補助の配置であるが、医師事務作業補助者を配置できない理由が、人員を雇うのに経済的な負担が多いとされた。その調査結果からも、点数をさらに上乗せし評価する。

Ⅲ-2(1)療養病棟又は精神病棟において、薬剤師が4週間以降も継続して病棟薬剤業務をしていることを踏まえて、病棟薬剤業務実施加算の療養病棟・精神病棟における評価を充実する。
⇒議論【12.6】
1. 療養病棟又は精神病棟について4週間という期限を廃止し、継続して評価することとする。
2.退院時の薬剤指導等を病棟薬剤業務として充実させることが検討されている。
3.病棟薬剤業務として、退院後も引き続き必要に応じて「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行えることとし、薬局と同様に評価。

1-1-2(2)重症児(者)・準超重症児(者)入院診療加算について療養病棟等における算
定対象患者の拡大と、一般病棟における算定日数の見直しを行う。
⇒議論【11.27】
1.超重症児(者)・準超重症児(者)入院診療加算について、療養病床も発症年齢の制限なく算定が可能とする。
2.障害者施設等入院基本料以外の病棟の一般病棟には、当該加算の算定日数上限を設ける。

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明けましておめでとうございます。

 新年あけましておめでとうございます。
 昨年は政権交代があり、以前の自民党政権時代に下がり続けた診療報酬の悪夢が蘇りますが、今もこれからも大事なのは診療報酬改定ではびくともしない強固な経営基盤づくりに尽きると思います。
 弊社も及ばずながら強固な経営基盤づくりに少しでもお役にたてられるよう努力してまいりますので、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。