適時調査等で誤った指摘の際は堂々と反論を

 適時調査や個別指導などで、しばしば誤った指摘を受けることがあります。返還など実害がなければまだしも、返還という実害を伴う場合は、しかりと反論しなければたいへんなことになってしまいます。事実、今までにも反論の結果、返還を免れたことが度々ありました。
 直接関わった事例ではありませんが、近畿厚生局管内のある病院から聞いた事例で、これは解釈が間違っているなと思いましたので紹介します。
 様式9号の勤務時間カウントで、「休憩・食事時間は勤務時間から除外する必要がない」となっています。しかし、当該厚生局の担当官は、日勤時間と夜勤時間を合わせて24時間を超えてしまうので、休憩時間は勤務時間でカウントできないと指摘しました。
 上記指摘の根拠となる文書は、どこを探しても見当たりません。根拠のない指摘で、返還を求められたのではたまったものではありません。
 そのためには、施設基準をしっかり理解し、誤った指摘かどうか判断できなければなりません。それから、指摘を鵜呑みにせず、その根拠を必ず確かめる必要があると思います。

AMG初の地域包括ケア病棟

 弊社では、地域包括ケア病棟は療養中心の病院こそ挑戦すべきという方針を打ち出しておりました。入院期間60日を超えた場合の逃げ場所があること。今まで急性期からの患者受入しかなかったのが、在宅等からの患者を受け入れることにより、患者受入の間口が広がる。という二つの理由からです。
 弊社の所属する上尾中央医科グループにおいて、1月1日付にて初めて地域包括ケア病棟を誕生させました。療養病床のみの病院の療養から、しかも介護療養病床からの転換です。これからの運営に注目です。成功事例として報告できることを大いに期待しているところです。