適時調査等で誤った指摘の際は堂々と反論を

 適時調査や個別指導などで、しばしば誤った指摘を受けることがあります。返還など実害がなければまだしも、返還という実害を伴う場合は、しかりと反論しなければたいへんなことになってしまいます。事実、今までにも反論の結果、返還を免れたことが度々ありました。
 直接関わった事例ではありませんが、近畿厚生局管内のある病院から聞いた事例で、これは解釈が間違っているなと思いましたので紹介します。
 様式9号の勤務時間カウントで、「休憩・食事時間は勤務時間から除外する必要がない」となっています。しかし、当該厚生局の担当官は、日勤時間と夜勤時間を合わせて24時間を超えてしまうので、休憩時間は勤務時間でカウントできないと指摘しました。
 上記指摘の根拠となる文書は、どこを探しても見当たりません。根拠のない指摘で、返還を求められたのではたまったものではありません。
 そのためには、施設基準をしっかり理解し、誤った指摘かどうか判断できなければなりません。それから、指摘を鵜呑みにせず、その根拠を必ず確かめる必要があると思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です