2014年診療報酬改定情報③

 特定除外患者の取り扱いについて、以下の通り記載されていました。

○重度の肢体不自由者、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者および難病患者等の長期療養については、より環境の整った病床で行うことが適切であることから、
 ①療養病棟、有床診療所療養病床での15歳以上を超えて障害を受けた者の超重症者・準超重症者入院診療加算の算定を可能とする。
 ②経過措置を設けた上で障害者入院基本料等を算定する病棟以外の一般病棟に日数制限を設ける。
 ③障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料、特殊疾患入院医療管理料については、これらの病床機能のあり方とともに継続的に議論することについてどのように考えるか。
○療養病棟における透析患者に対して、検査や投薬の費用を踏まえた評価のあり方を検討することについてどのように考えるか。

 入院90日超の特定除外患者のうち、障害者病棟等の対象患者や維持透析の入院患者を療養病棟で受入れるようにする誘導策と見てとれます。療養病棟を持つ病院にあっては、積極的にこのような患者を受け入れていくと診療報酬上有利になると思います。
 また、障害者病棟、特殊疾患病棟については、今回の改定では廃止しないが、次回以降の改定に向けて、廃止の方向で継続的に検討を進めるというように見て取れます。

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