-医療法上の急性期病床群を提唱-

 12月22日に社会保障審議会医療部会の内9名の委員による、「急性期医療に関する作業グループ」第1回会合が行われました。
 そこで、医療法上で急性期病床群を位置づけることについて議論が展開されました。当該病床群の認定要件として以下の項目が考えられるとしていました。
 ○人員配置基準と構造設備基準
 ○平均在院日数
 ○入院経路(緊急入院の比率)
 ○処置内容
 ○疾病・病態
 もし、この提唱が実現したならば、認定を受けた病院には診療報酬上のインセンティブがつくことは容易に想像できます。構造設備などどうにもならない部分もありますが、この議論から目を離さないでおく必要はあるかと思います。上記認定要件にもありますが、緊急入院の比率=救急医療への取組はどの病院でもできることであり、これからも急性期医療を展開する病院にあっては欠かすことのできない、最も重要な項目のひとつとして取り組むべきだと思います。

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