診療報酬改定重点項目(その4)

【回復期・リハビリ関係】
◎標準的算定日数を超えての脳血管疾患・運動器リハビリテーション(点数ダウン)
脳血管疾患1 廃用症候群以外:245点→221点
         廃用症候群:235点→212点
脳血管疾患2 廃用症候群以外:200点→180点 
         廃用症候群:190点→171点
脳血管疾患3 廃用症候群以外:100点→90点
         廃用症候群:100点→90点
運動器1 175点→158点
運動器2 165点→149点
運動器3 80点→80点
<取り組み>
 障害者病棟や療養病床であっても、発症180日以内で回転させる取り組みが必要となる。

◎回復期リハビリテーション病棟入院料1(施設基準新設)
 入院料1:1,720点  入院料1:1,911点
            →入院料2:1,761点
 入院料2:1,600点  入院料3:1,611点
<取り組み>
 1日5回の血圧測定(リハスタッフも可)は、長時間のリハビリを行う回復期リハビリにあっては多くの患者で必要となるため、重症度1点は問題なくクリアできるもと思われる。必ずやこの施設基準を取得すること。

◎早期リハビリテーション加算1(新設)
 45点(入院から30日)→加算1(14日以内):75点(1単位につき)
              加算2(15日以上30日以内):30点(1単位につき)
<取り組み>
 急性期病棟にあっては漏れなく算定のこと。

◎外来リハビリテーション診療料(新設)
  診療料1:69点(7日につき)
  診療料2:104点(14日につき)
<取り組み>
 この診療料を算定するということは診察料の算定を諦めるということである。ただし、診察なしで診察料とリハビリを算定することは不可となるので、各病院でしっかり検討し選択すること。もちろん、診察可であれば従来通り算定すべきである。

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