超(準)重症者入院診療加算の算定要件変更に大きな疑問

 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、重症度をスコア評価し、スコア10点以上で準超重症児(者)入院診療加算、25点以上で超重症児(者)入院診療加算が算定できる。ある程度以上の重症患者、手のかかる患者に対して加算がつくため、手のかかる患者を積極的に受け入れた評価として、意味のある加算だと思っていた。
 しかしながら、今改定で対象患者を「15歳までに受けた障害を起因とする場合」という注釈がつき、対象患者が限定された。正直対象患者はほんの一握りだろう。また、今改定で当該加算の算定が可能になった療養病床にあっては、ほとんど算定できないであろう。算定対象病床種別を拡大しておきながら、対象患者を一握りの数に限定する。改定の主旨が理解できない。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です