診療報酬改定骨子発表⑥

6.リハビリ関係
1-4(4)要介護被保険者等に対する維持期の運動器、脳血管疾患等リハビリテーションについて、医療と介護の役割分担の観点から、以下のような見直しを行う。
① 要介護被保険者等に対する維持期の運動器、脳血管疾患等リハビリテーションについては、介護サービスにおけるリハビリテーションヘのさらなる移行を推進する必要があることから、評価の適正化を行った上で、経過措置を原則として次回改定までに限り延長する。なお、次回改定時においても、介護サービスにおけるリハビリテーションの充実状況等を引き続き確認する。
⇒議論【12.4】
平成24年度診療報酬改定で最後とされていた(「維持期リハは、医療保険ではなく介護保険からの給付対象とすべき」と明文化されていた。)維持期のリハビリであるが、事務的手続きや介護事業所の整備などに課題がまだ存在するため、維持期リハの扱いが延期された。
しかしながら、維持期リハビリは、点数の減が予想される。(回数はどうか)

② 維持期の運動器、脳血管疾患等リハビリテーションを受けている入院患者以外の要介護被保険者等について、医療保険から介護保険への移行を促進させるため、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等との連携により、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行した場合の評価を行う。
⇒議論【12.4】
介護支援連携指導料を入院中の患者だけではなく、外来にも拡大するイメージ

Ⅰ-5リハビリテーションの推進について

(1)リハビリテーションの早期からの実施による入院中のADL低下の防止や、リハビリテーションを提供している患者の入院から外来への円滑な移行を推進するため、以下のような見直しを行う。
① 急性期病棟に入院している患者について、ADLの低下が一部にみられることから、病棟におけるリハビリテーションスタッフの配置等についての評価を新設する。
⇒議論【12.4】(再掲)
循環器系の疾患、新生物、消化器系の疾患等の患者が多く、65歳以上の患者が○割以上の急性期(7:1・10:1)にリハビリテーションのスタッフを配置すること(2名以上?)の評価。(リハ病棟配置加算、病棟薬剤業務実施加算のリハ版ようなイメージ)
※配置した場合は、「入院時に比べ退院時にADLが低下した者の割合が○%以下」という目標を設定しそれをクリアした場合を要件とする。

② 疾患別リハビリテーションの初期加算等について、外来への早期移行を推進する観点から、一部の疾患について評価のあり方を見直す。
⇒議論【12.4】
1.地域連携診療計画管理料の対象となっている疾患は、(大腿骨頚部骨折及び脳卒中)に限り、退院後、外来でも初期加算・早期加算を算定できることとする。(ただし、算定日数は通算)
2.別の医療機関でリハビリテーションが行われる場合に、リハビリテーションを提供する医療機関へ早期に紹介した場合に評価する。

③ 運動器リハビリテーション料Iについて、外来への早期移行を推進する観点から、評価のあり方について見直しを行う。
⇒議論【12.4】
運動器リハビリテーション料Ⅰについては、入院のみであるが、外来でも算定ができるように変更する。

(2)廃用症候群に対するリハビリテーションにおける対象患者の明確化や評価の適正化等を含め、疾患別リハビリテーション等の適切な評価を行うために必要な見直しを検討する。
⇒議論【12.4】
廃用症候群に対するリハビリの算定については、その基準を厳格化する形(廃用症候群の評価表に、他のリハビリテーションが適用にならない理由の記載を追加するなどの対策)

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