診療報酬改定骨子発表④

4.療養関係
1-1-2(2)療養病棟等における透析患者、超重症児(者)等の受入を促進するため、療養病棟の慢性維持透析患者等に対する診療の評価を新設するとともに、超重症児(者)・準超重症児(者)入院診療加算について療養病棟等における算定対象患者の拡大と、一般病棟における算定日数の見直しを行う。
 ⇒議論【11.27】
  1.特定除外制度廃止(24年度改定13:1・15:1)は、重度の肢体不自由者、重度の障害者、重度の意識障害者、難病患者等の退院が増えたため、特定除外制度廃止が7:1・10:1に広がることを踏まえ、その退院先・受け入れ先である療養病棟の評価をする。超重症児(者)・準超重症児(者)入院診療加算について、療養病床も発症年齢の制限なく算定が可能とする。
  2.慢性維持透析患者を療養病棟にて治療することを促進する必要から、検査や投薬など現状では包括される分を評価する管理料や加算が新設される。(1日1,300円程度上乗せ)

(3)療養病棟における在宅復帰機能を評価する観点から、―定の在宅復帰率等の実績を有する病棟に対する評価を新設する。
 ⇒議論【11.27】
  1.在宅復帰率を評価する加算の新設
  ※全体で45%前後しか在宅復帰率はない。

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