診療報酬改定骨子発表③

3.回復期関係
1-1-3(2)回復期リハビリテーション病棟について、患者の早期の機能回復、早期退院をー層推進するため、以下のような見直しを行う。
 ① 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟において、専従医師及び専従社会福祉士を配置した場合の評価を新設する。
 ⇒議論【12.4】
  ※現状で専従医師を配置しているのは、38.1%。専従の社会福祉士を配置しているのは、66.1% この病院を加算等で評価する。

 ② 回復期リハビリテーション病棟入院料1の休日リハビリテーション提供体制加算について、休日も充実したリハビリテーションを提供する観点から、入院料に包括して評価を行う。
 ⇒議論【12.4】
  休日リハビリテーションの提供を施設基準要件とする。
  ※現状で29.1%が休日リハビリテーション提供体制加算を算定していない。

 ③ 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、重症度・看護必要度の項目等の見直しを踏まえて、評価のあり方を見直す。  
  ⇒「A項目1点以上の患者が15%以上」を満たすことが難しいため、15%要件を見直し緩和することも考えられる。
 ④ 患者に適したリハビリテーションを実施するため、患者の自宅等を訪問し、退院後の住環境等を踏まえた上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した場合の評価を新設する。
  ⇒理学療法士などによる「B007 退院前訪問指導料」を実施時にその内容を踏まえてリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合に点数評価するようなものではないか。

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