診療報酬改定骨子発表②

2.亜急性期関係
1-1-3
(1)急性期後・回復期を担う病床を充実させるため、現在の亜急性期入院医療管理料について、①一定の重症度・看護必要度基準を満たす患者の診療実績、②在宅療養支援病院、二次救急病院又は救急告示病院等であること、③在宅復帰率の実績、④診療内容に関するデータの提出等の施設基準を設定した上で、評価体系全般の見直しを行う。
⇒議論【11.27】
 1. 病棟単位での届出に変更する。
  ※200床未満の病院は、病室単位も可。(1病棟のみ)
 2. 200床以下の病院は、全ての病床を亜急性期病床とする届出が可能とする。
 3.療養病床は、病床規模に関わらず1病棟(60床まで)は、届出可能とする。
 4.DPC対象病院については、(同一病棟で転床した場合・200床以下?)、亜急性期病床に入室後においても継続してDPC点数表で算定する。
 5.回復期リハ1と同等の患者(重症度看護必要度区分A項目1点以上15%以上)が要件として設定される。
  ※回復期リハと同様、新項目での15%以上の割合は厳しいと思われるため、15%は緩和される可能性がある。
 6.在宅復帰率は、設定される。
  ※現状では、80.5%が自宅への退院
  ※亜急性期病床は、退院先が老健の場合在宅扱いになるが、連携のため継続される。
 7. DPC提出データよりも簡易的なデータを提出する。

Ⅰ-4-(1)④ 入院が必要となるような急変時の対応を充実させる観点から、在宅医療を担う医療機関と連携し、緊急時に常時対応し、必要があれば入院を受け入れることができる体制をとっていること等の基準を満たす病院について評価を行うとともに、そのような病院が在宅医療を担う医療機関と共同して患者の診察を行う場合等の評価を新設する。
⇒議論【11.27】
 亜急性期病床の充実は、地域の医療を支えるため、①急性期からの受け入れ②緊急時の受け入れ(二次救急病院指定等)③在宅復帰困難な患者の受け入れ、在宅・生活復帰支援などが求められる。求められる機能について項目が新設され、評価されることとなる。

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