タグ別アーカイブ: 介護報酬改定

平成29年度介護報酬改定 介護職員処遇改善加算

平成29年度に急遽介護報酬改定として、介護職員処遇改善加算の処遇改善が行われます。
月額平均1万円相当の改善とのことですが、新たな区分として現(Ⅰ)の要件に加えた要件となっていることはご承知と思います。
しかし、具体的な内容は示されておらず、介護保険最新情報vol.580では関係通知の発出は3月以降であり書式・様式もそこで示されるとのことです。
届出が4/15までの予定とのことですが、3月以降に通知が出て4/15までに届けられるのでしょうか。
現在は1/18の社会保障審議会の情報から予測して準備をしておく必要がございます。
やはり新(Ⅰ)区分をとらなければ、他施設と給与に差ができてしまい人財確保にも影響することとなります。
これ以上人員不足を招けば運営にも影響致します。また、准看護師との給与差も無くなってきているのも問題です。
どちらにしましても、準備はしておくしかございません。

今年もお世話になりました。

本年もお世話になりました。
来年も何卒宜しくお願い致します。

今年も残りわずかとなりました。来年度は介護報酬改定はございません。(処遇改善のための臨時介護報酬改定はございますが)
再来年のダブル改定に向けまだまだ十分準備時間がございます。
これまでの改定の流れ、及びこれから徐々に出てくる改定の情報に注意し、施設運営の軌道修正をしていきましょう。
在宅復帰につきましては、不動と思われます。まだ体制がて

地域包括ケアシステムの実現は可能か?

先日、『2030年には47万人が「死に場所難民」に! 病院でも家でも死ねない人が続出』という記事がございました。

2025年問題はメディアでも取り上げられていてご承知の方は多いはずです。国は、「住み慣れた地域で最期まで」をスローガンに、在宅医療・介護の充実を軸にした「地域包括ケアシステム」の構築を急いでいる。しかし、2020年東京オリンピックのわずか5年後の事である。

現在、その地域包括ケアシステムが順調に進んでいるか?都市部ほど対応の遅れを感じてしまう。

そんな中、冒頭の記事を目にして愕然としました。救急時高齢者の入院待ちが多くたらい回し、訪問診療をうけていれば主治医が自宅で亡くなった場合死亡診断して頂けるだろう。しかし、主治医がおらず自宅で亡くなれば「不審死」として扱われ、警察に届けないといけなくなります。そもそも、その訪問診療を行う医師が少ないのが現状です。

ただ、その記事には老健という選択枠は記載されていませんでした。地域に開かれた老健として存在していれば何らかの力になれることは老健の役割としても間違いないだろう。

やはり、まだまだ老健の活躍の伸びしろはありそうだ。

診療報酬改定における介護サービスとの連携

平成28年度の診療報酬におかれまして、退院支援に関する評価が多数評価されることとなります。

退院時支援加算・地域連携診療計画加算・介護支援連携指導料・退院時共同指導料・退院前訪問指導料・退院後訪問指導料・訪問看護同行加算 等々

退院後の在宅生活支持、介護サービス・在宅サービスとのスムーズな連携を行うために診療報酬でも評価が高くなっております。

地域ケア会議を含め、医療・介護の連携はすでに必須となっていますがもより一層の密な連携を行わなければ地域での地域包括ケアシステムから疎外されてしまいます。

医療も厳しい時代に入っております。医療・介護が共存共栄するために今なにをしなければならないのか改めて考えなければなりません。すでに今からでは遅いのかもしれませんが・・・。

 

老健での訪問リハビリテーション

平成27年度介護報酬改定において、訪問リハビリテーション算定の基準が改正されました。
改正後「訪問リハは、計画的な医学的管理を行っている医師の指示の下、実施すること。」となりました。
つまり、指示を行う施設医師が3ヵ月一度の診療は必ずしも必要は無く、3ヵ月一度主治医の診療の基、情報提供を施設医師に行い、施設医師は指示を出せば良いことになります。

しかし、今迄施設医師が診療していたことを安易に止めてしまうと少々問題がございます。この事だけ施設医師(施設長等)に伝えてしまうと、「訪問診察しなくてよいのだろう」となり、介護報酬改定で新設された「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)」の要件である
・リハビリテーション会議への医師の参加
・リハビリテーション計画の医師からの説明・同意
を満たすのが困難になります。

よって、現在施設医師が訪問診察している場合は、継続することをお勧めします。