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在宅強化型及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算 算定要件の変更

厚労省老健局老人保健課より介護保険最新情報Vol.360が3/20出されております。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について老健としましては、

「在宅強化型及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出(別紙13)」が変更
となっております。

※在宅強化型 50%以上→50%超
 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 30%以上→30%超
★「以上」は数値を含みますが、「超」は含まない
※届出書
注1:入所期間が1月以上の者に限り、死亡退所者を除く。→→死亡退所者を除く。
注2:→→入所期間が1月を超えていた者であって、(略)
★厚労省に確認しました。在宅復帰率計算上厳しくなりました。
結果、総退所者数に入所期間1月未満も含まれるということです。(告示の通り)

特に入所1月未満の入院退所を抑えなければ、分母数が高くなります。また、入所1月未満の在宅復帰者が在宅復帰に含まれない矛盾もございます。理由としましては、告示と届出の基準に相違があった為、今回告示に合わせたことによるものです。
矛盾があることを、厚労省へ要望を出していきたいと思います。