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介護報酬改定について(認短・入所前後訪問)

 こんにちは、今回も改定についての情報です。
 すでにご承知と思いますが、厚労省への確認済みの事項です。しかし、必ず各保険者への再確認を行って下さい。厚労省も保険者の見解によるとのことです。

  認知症短期集中リハビリテーション加算

*算定要件に変更なし。
 「当該入所者が過去3月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定可」
このことから、老健より入所した利用者に対し、過去3月間認短を算定していなければ、入所日から起算して3月以内の期間算定可。
入所前後訪問指導加算

*算定要件に退所後生活する居宅訪問とご家族等と本人への指導、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること、となっております。
このことより、

 1、居宅訪問時に入院でご利用者本人がいなくてもよい。

 2、居宅訪問日と指導日が違っていてもよい。