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老健での訪問リハビリテーション

平成27年度介護報酬改定において、訪問リハビリテーション算定の基準が改正されました。
改正後「訪問リハは、計画的な医学的管理を行っている医師の指示の下、実施すること。」となりました。
つまり、指示を行う施設医師が3ヵ月一度の診療は必ずしも必要は無く、3ヵ月一度主治医の診療の基、情報提供を施設医師に行い、施設医師は指示を出せば良いことになります。

しかし、今迄施設医師が診療していたことを安易に止めてしまうと少々問題がございます。この事だけ施設医師(施設長等)に伝えてしまうと、「訪問診察しなくてよいのだろう」となり、介護報酬改定で新設された「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)」の要件である
・リハビリテーション会議への医師の参加
・リハビリテーション計画の医師からの説明・同意
を満たすのが困難になります。

よって、現在施設医師が訪問診察している場合は、継続することをお勧めします。